会 則

第1条 名称

本施設はタップスイミング株式会社という。

第2条 本倶楽部所在地

筑波学園スクールは茨城県つくば市二の宮3-9-1に位置する。

みどりのスクールは茨城県つくば市みどりの2丁目39-3に位置する。

龍ヶ崎スクールは茨城県龍ヶ崎市小柴5-3に位置する。

第3条 目的

本スクールは専任コーチ制により正しい水泳指導を通じて水泳に対する理解と関心を深め健全な心身の育成・知識を広め、豊かな人間性の育成を目的とする。併せてスポーツの振興を図ることを目的とする。

第4条 入会資格

①本スクールに入会しようとする者は本スクールの趣旨に賛同し、本規約を厳守できる水泳訓練適者で、各コースに定められた資格に該当する者とする。

②本スクールで水泳を禁止する者は、次の身体疾患を持つ者である。但し、治療後正常に戻った場合はその限りではない。

1.心臓疾患者および結核要注意者

2.目および耳に病気を持っている者

3.テンカン等卒倒制体質者

4.淋病、梅毒、その他伝染性疾病のある者

5.その他運営委員会が水泳禁止の必要を認めた者。

6.刺青・タトゥー等のある者

第5条 遵守事項

会員は下記の事項を厳守すること。

①館内ではコーチの指示にしたがい、ルールを守ること。

②本スクールの秩序を守りスクールの目的にそうよう努力すること。

➂チームワークを守り、各会員が明朗、快活なスポーツマンとなるよう楽しい雰囲気の 中にも真面目な行動をとること。

第6条 除名

本規約に違反するなど、会員にふさわしくないと認められる者に対しては運営委員会においてコーチの意見を聞いたうえで除名することがある。

第7条 責任

①会員は館内において別に定める館内管理規定に従うこと。

②会員が前項の館内管理規定の定めに従わない為に練習中に発生した盗難については、本スクールは損害賠償責任は一切負わない。

➂第2項以外の場合において練習中の盗難に関し本スクールの館内管理に過失が あると認めたときは、被害の事実確認の上、損害賠償の責任を任ずるものとする。

➃会員が館内における練習中に身体上の障害を受けた時は、その会員がコーチの 指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り、本スクールは損害賠償の責に 任ずる。 ※上記の責任は本スクールの賠償範囲内で支払う。

第8条 営業日時

本スクールは月4週制とする。

補修工事、コーチ研修会、そのほかやむをえない事由が発生した場合臨時休校とする。

臨時休校の場合は二週間前までには全員に通知する。尚、気象庁より台風及び大雨洪水注意警報発令のため危険と判断した場合は臨時休校とする。定休日は、月曜日とする。

第9条 指導方針

①本スクールは必要に応じて指導要綱を定め、運営委員会の指示により各コースの指導にあたる。

②会員は各コースごとに定められた曜日・時間に限り、指導を受けることができる。

第10条 入会手続

本スクールに入会しようとする者は、別に定める入会申込書に必要事項を記入し、入会金、初回登録料、月会費と共に提出する。

入会手続に必要なもの

○入会金 ○初回登録料 ○1ヶ月分月会費(半月入会の場合0.5ヶ月分)

○銀行口座番号 ○銀行届出印 ○顔写真2枚(3cm×2.5cm)

第11条 入会金

①会員を別に定める入会金を納入しなければならない。入会金は会員の資格を失うまで有効とし退会時に返還しない。同居家族の2人目以降の入会金は半額とする。

②一旦退会し、1年以内に再入会の場合は入会金を免除される。ただし再入会は1度だけ入会金を免除とし規約退会の場合は適用されない。

第12条 登録料

入会手続の際に、入会金のほかに初回登録料として別に定める金額を納入しなければならない。初回登録料には、事務手数料および館内損害保険代が含まれ、有効期間は会員資格を失うまでとし、退会時には在籍期間を問わず返還はしない。

第13条 月会費

各スクール別紙にて。

第14条 各種届

各スクール別紙にて。

第15条 バス(子供部門)

①スクールバス利用の場合はバス管理協力費を会費と同時に納入する。

但し、休会の場合はなしとする。

②気象庁より大雪、台風及び大雨洪水注意警報発令のため危険と判断した場合はバスの運行はしない。

➂寺社、商店街~の祭りでバスの通行が不可能の場合はバスの運行はしない。